『日本部活動学会研究紀要』投稿原稿審査規程

 

2020329日制定

 

1.投稿原稿は,編集委員会の委嘱する3名の審査者により審査される。審査者の選定にあたっては,以下の原則のもとに行う。

(1)少なくとも1名は編集委員とし,他は編集協力委員とする。

(2)投稿者と同一所属機関,同一研究グループ等に属する人は避ける。

2.審査は,投稿者名を秘して行う。

3.審査者の審査結果は,次の4つのいずれかにより報告され,あわせて編集委員会及び投稿者あての意見が付される。

 (1)そのまま掲載可

 (2)修正の上,掲載可

 (3)修正の上,再審査

 (4)掲載不可

4.審査観点

 審査者は,投稿原稿の質の向上になり得るように,次の観点から審査を行う。

(1)独創性・新規性(部活動研究に新しい知見を提供していること)

(2)有用性(得られた知見が部活動の改善や発展に有益であること)

(3)先行研究への言及(必要かつ十分な先行研究に言及していること)

(4)一貫性(設定された問いと結論が対応しており,適切な研究方法が選択されていること)

(5)形式(投稿要領が順守されており,文章が明快であること)

5.審査者の審査結果に基づき,編集委員会で合議の上,上記3(1)(4)のいずれかに決定する。

6.「修正の上,掲載可」「修正の上,再審査」と決定された投稿原稿は,再提出の期日までに提出されなかったときは,「掲載不可」となる。

7.審査結果は,審査者の名前を秘して編集委員会の決定を伝える通信文とともに投稿者に送付する。

8.「修正の上,掲載可」と決定された投稿原稿が修正後再投稿された際は,審査者のうちの1名がこの修正が掲載条件に合致しているか否か吟味する。「修正の上,再審査」の場合には,再投稿原稿は先の審査者と同じ3名の審査者に送付され審査される。

9.投稿者は,編集委員会の「掲載不可」の決定があった場合,または審査経過において著しく自己に不利な決定があったと考える場合,書面により異議申し立てを行うことができる。編集委員会がこの異議申し立てを妥当と認めた場合,1回に限って新たな審査者により再度審査を行うことができる。

10.編集協力委員ないし他の編集委員から,当該投稿原稿が,日本部活動学会研究倫理規程(*以下倫理規程)に抵触する,ないしその疑義があるとの指摘が出された場合,通常の審査結果の判断を保留し,編集委員会において倫理問題の検討に付すか否かの判断を行う。倫理問題の検討に付すと編集委員会で判断した際には,当該投稿原稿の編集協力委員並びに編集委員全員で,倫理規程への抵触の有無の観点から投稿原稿を審査する。なお,編集委員会は,その判断のための資料を新たに投稿者に求めることができる。倫理規程に抵触すると編集委員会において判断された場合には,その旨を記し,「掲載不可」とする。結果の報告は,通常の手続きと同様に行われる。抵触していないと判断されたときは,通常の審査手続きを再開する。

 

 

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