日本部活動学会研究倫理規程

 

日本部活動学会(以下、本学会)は、研究者及び実践者の学術交流の場として、部活動の研究および実践の発展に貢献することを目的として設立した。本学会の活動は学術および社会の発展に貢献することに大きく関わっているため、本学会及び本学会の会員は、学術研究や教育実践の水準の維持向上に努め、法令を遵守し、高い倫理性を追求しなければならない。研究や実践等、本学会の会員の活動が社会に与える影響の大きさをふまえて、遵守すべき倫理規程を定めることが社会的に要請されている。

以上のことから、本学会の倫理規程をここに制定する。

 

第1条(社会の信頼の確保) 部活動の研究、実践活動を行うに際して、また学会運営にあたっては、社会の信頼を確保し、それを維持するように努めなければならない。

 

第2条(基本的人権の尊重) 調査研究や実践活動を行うに際して、研究対象者の基本的人権を尊重しなければならない。また、関連法令に基づき、研究対象者のプライバシーや個人情報を保護するとともに、差別や偏見等を助長することがないように留意しなければならない。

 

第3条(倫理的妥当性の確保) 研究の目的、計画、内容、方法、実施、結果の公表等、研究活動に係る全ての事象において、倫理的妥当性を確保しなければならない。また研究活動において、関連する法令を遵守し、所属機関の研究倫理規範等を尊重しなければならない。

 

第4条(研究成果の公表) 研究の公益性と社会的責任に鑑み、研究成果を公表し、社会に還元するよう努めなければならない。

 

第5条(著作権侵害の保護) 研究成果の公表に際しては、出典の明示、適切な引用などに留意し、著作権の保護に努めるとともに、侵害してはならない。剽窃・盗用や二重投稿をしてはならない。

 

第6条(研究資金の適切な管理・運用) 研究資金を適切に管理・運用し、不正に使用してはならない。

 

第7条(研究データの適切な管理) 研究で得られたデータは、厳重に管理し漏洩することがないよう留意しなければならない。研究終了後も同様とする。データの改ざん、捏造をしてはならない。

 

附則

1条 本学会において研究倫理上の課題が生じた場合には本学会理事会において対応を協議することとする。

2条 本規程の変更は、本学会理事会の議を経ることを要する。

3条 本規程は2019128日より施行する。

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