日本部活動学会  共同研究プロジェクト規程

 

 

第1条 日本部活動学会(以下、本学会)の会則第2条、第3条第3項に基づき、部活動研究の推進及び発展を期して、

    本学会内に学会公認の共同研究プロジェクト(以下、研究P)を定め共同研究を進める。

 

第2条 本学会の会員が研究Pを組織する際は、理事会の承認を必要とする。

 

第3条 一つの研究P(チーム)は会員によって構成する。人数は3人以上とする。

 

第4条 研究Pを組織したい会員は、所定の申請書を学会事務局に提出する。研究担当理事は申請書を審査し、理事会に上程する。

 

第5条 研究担当理事の審査および理事会における審議に際しては、本学会の設立趣旨および会則に合致している申請内容

    を承認するものとする。

 

第6条 研究Pの予算は1チームあたり年額 10万円以内、1年あたり3チームを上限として学会予算から支出する。

 

第7条 研究Pの募集、各組織の進捗状況の把握等、本事業の主管は研究担当理事とする。

 

第8条 研究Pの研究期間は 1 年単位とし、最長 3 年とする。1 年を超える研究Pは一年終了ごとに進捗状況を理事会

    に報告することを要する。

 

第9条 各々の研究Pの研究成果は本学会において公表することを要する。

 

第10条 本規程に定められた研究Pは会員の自主的な共同研究を妨げるものではない。

 

第11条 研究助成⾦の交付を受けた研究代表者は、研究内容の変更および中⽌の必要がある場合は、速やかに研究担当理事

    に申し出なければならない。

 

第12条 研究助成⾦の交付を受けた者は、助成⾦対象研究に直接必要な経費以外にこれを使⽤してはならない。

 

第13条 研究助成⾦の交付を受けた者は、交付を受けた年度の3⽉末⽇までに研究終了報告書(継続の場合は中間報告書)

    および決算報告書(継続の場合は中間報告書)を理事会に提出しなければならない。

 

第14条 理事会は、研究助成⾦の交付を受けた者が第12条の規定、または、これに付した条件等に違反した場合は、助成⾦

    交付の決定の全部、または、⼀部を取り消すことができる。

 

第15条 理事会は、必要があると認めたときは、研究代表者に対し、その助成⾦の経理について調査し、報告を求めることができる。

 

第16条 何かしらの理由により、研究Pを継続できなくなった場合は、辞退届および決算報告書を理事会に提出しなければならない。

 

第17条 この規定に定めるもののほか、研究Pの取り扱いに関して必要な事項は、その都度理事会で定めるものとする。

 

附則

第1条  第 9 条に関わらず 2020 年に開始するチームは 1年単位ではないものを認める。

第2条  本規程の改廃は本学会理事会の承認を要する。

第3条  本規程は 2020 年 3 月 29 日より施行する。

第4条  本規程は 2022 年 12 月 10  日より施行する。

第5条  本規程は 2023 年12 月 16 日より施行する。

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共同研究プロジェクト規程_2023改定.pdf
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