日本部活動学会組織


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日本部活動学会 会則

 

【第1章】総則

第1条  本会は、日本部活動学会(The Japanese Association for the Study of Extracurricular Club Activities)と称する。

第2条  本会は、部活動の研究の充実、発展を図ることを目的とする。

第3条  本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 大会、研究集会の開催

2 研究紀要、その他の刊行物の発行

3 会員の研究活動の促進

4 他学会、研究団体との連携

5 その他第2 条の目的を達成するための活動

第4条  本会の事務局を愛知県みよし市福谷町西ノ洞21番地233 東海学園大学植田研究室内に置く。

 

【第2章】会員

第5条 本会の目的に賛同する者は、理事会の承認を経て会員になることができる。

第6条 会員は、本会が行う事業に参加することができる。

第7条 会員は、所定の会費を納入するものとする。3年以上会費を滞納した場合は、理事会の承認を経て、会員としての資格を

    失う。

第8条 会員の種別は一般会員、学生会員、賛助会員とする。賛助会員は本会の目的、事業に賛同する団体とする。

 

【第3章】組織と運営

第9条  本会の事業を運営するため、次の組織を置く。

1 本会の重要事項を審議する最高機関として総会を置く。総会は、会員をもって構成し、原則として毎年1回会長の招集によ

  り開催する。総会の議決権は一般会員が有する。

2 総会に次ぐ審議機関として、事業全般にわたる審議を行う理事会を置く。理事会は、会長、副会長、理事、事務局長をもっ

    て構成し、会長の招集により開催する。本会の事業は理事会の承認を得て各事業の担当理事が中心となって執行する。

3 本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局は、事務局長、事務局幹事をもって構成する。

  第10条  総会、理事会等の議事は、出席者の過半数の承認によって決定する。

 

【第4章】役員とその任務・任期

第11条 本会に次の役員を置く。

1 会長 1名

2 副会長 若干名

3 理事 若干名

4 事務局長 1名

5 事務局幹事 若干名

6 監事 2名 

第12条 役員の任務は、次の通りとする。

1  会長は、本会を代表し事業を統括する。

2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは互選によりうち1名が代行する。

3  理事は、本会の事業全般について審議し執行する。

4  事務局長は、事務局を統括し、本会の事務を処理する。

5  事務局幹事は、本会の事務を処理する。

6  監事は、会計を監査する。

第13条 役員の選出は、次の通りとする。

1  会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を受ける。

2  副会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を受ける。

3  理事は、一般会員の中から選出する。選出の方法は別に定める。

4  事務局長は、一般会員の中から会長が指名し、総会の承認を受ける。

5  事務局幹事は、会員の中から会長が指名し、総会の承認を受ける。

6  監事は、一般会員の中から選出し、総会の承認を受ける。

第14条 役員の任期は2年間とし、総会での承認の日から任期が満了となる年度の総会の日までとする。再任は可とする。

第15条 本会は、事業運営に関して理事会に助言をする顧問を置くことができる。顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。

 

【第5章】会計

第16条  本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第17条  会費(年額)は、一般会員7,000円、学生会員3,000円、賛助会員50,000円とする。

第18条  入会金は、1,000円とする。

第19条  予算・決算は、総会の議を経て決定する。

第20条  本会の事業および会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 

【付則】

   第1条  本会則の変更は、総会の議を経て行うものとする。

   第2条  設立当初の役員は、第4章の規定にかかわらず設立総会の承認を経て選出される。

        任期は20171227日から2020年の総会の日とする。

   第3条  設立当初の会計年度は、20171227日から20181231日までとする。

   第4条  本会の運営に必要な細則は、別に定める。

   第5条  本会則は、20171227日より施行する。

 

【付則】

   第1条 本会則は、2020415日より施行する。(4条一部改正)

 

【付則】

   第1条 本会則は、20233月11日より施行する。(13条第5号一部改正)

 

【付則】

   第1条 本会則は、2024年3月9日より施行する。(第4条一部改正)

 


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日本部活動学会会則(2020.4.15).pdf
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