日本部活動学会理事選出規程

(目的) 

第1  本規程は、日本部活動学会会則第13条第3項に基づき、理事を会員から選出する方法を定めることを目的とする。 

 

(理事の定数) 

第2条  理事は会員の投票によって10名を選出し(以下、理事選挙という)、総会の承認を得る。なお、研究分野および地域の均衡等のため、必要に応じて理事会が推薦する若干名の理事を加えることができる。ただし理事は20名を超えないこととする。

 

(理事選挙の選挙権および被選挙権) 

第3条  理事の改選が行われる総会の前年までの会費を、前年12月末日までに完納している会員は理事選挙の選挙権および被選挙権を有する。

 

(理事選挙の方法) 

第4条  理事選挙は、選挙権を有する全会員の投票によって行う。投票は10名連記とし、得票数の上位から第2条に定める選出人数を当選とする。同じ得票数の者がいるときは、選挙管理委員会が実施する抽選によって順位を決定する。

 

(推薦による理事の選出) 

第5条  第2条の定める推薦による理事の決定は、理事会が会員の中から推薦し、総会において承認するものとする。

 

(理事選挙管理委員会) 

第6条  理事選挙を執行するため理事選挙管理委員会を組織する。理事選挙管理委員は3名とし、会員の中から理事会が指名する。理事選挙管理委員会は互選により委員長を決定する。

 

(被選挙権者名簿) 

第7条  学会事務局は、理事選挙に必要な被選挙権者名簿を作成する。名簿には氏名と所属先を記載する。

 

(理事選挙の実施時期) 

第8条  理事選挙は理事の改選が行われる総会の2か月前に実施するものとする。

 

附則1 本規程は2019324日より施行する。 

附則2 本規程の改正は理事会が行い、総会の承認を得る。

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