日本部活動学会の会費納入等に関する規程

 

1.会員は、各年度(毎年1月1日から12月31日まで)の会費を当該年度の1月末日までに納入するものとする。年度の途中で入会する者については、入会申込が承認された日から14日以内に会費を納入するものとする。会員資格は退会を届け出ない限り新年度の1月1日をもって1年間自動更新されるものとする。

 

 

2.退会の意向は、事務局宛に直接、書面(e-mailを含む)で届け出ることを要する。年度の途中で退会する場合でも、当該年度の会費については全額納入するものとし、会員としての資格は当該年度末まで継続する。

 

3.会費は、一般会員、学生会員、賛助会員のそれぞれにおいて会則に定める規定額を払い込むものとする。

 

4.研究大会における発表申込者(表示される共同研究者を含む全員)は、会費を完納した会員であることを要する。

 

5.研究紀要投稿者(共同執筆者がいる場合はその全員)は、投稿締め切り日までに当該年度までの会費を完納している会員であることを要する。

 

6.役員選挙における有権者は、選挙前年度までの会費を完納している会員に限る。

 

7.会費が3年度にわたり未納となっている会員は、理事会の承認を経て会員としての資格を失う。なお会費が2年間にわたって未納となり、かつ届け出られた連絡手段のすべてにおいて連絡が取れない会員については、未納2年目の年度末をもって会員としての資格を失う。

 

8.会費未納のまま会員としての資格を失った者が本学会の再入会を希望する場合は、未納分の会費を納入した上で通常の入会手続きを行うことを要する。

 

以 上

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